船員の懲戒は「上陸禁止」?!

海事代理士の前田智也です。
船員の労働基準法と呼ばれる法律に「船員法」があります。
条文を見ると、割りと労働基準法と同様の規定が散見されますが、
中には、船員ならではの規定というものが存在します。

第23条 懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、
上陸禁止の期間は、初日を含めて10日以内とし、
その期間には、停泊日数のみを算入する

懲戒に関する規定ですが、上陸を禁ずる上陸禁止が
懲戒になるというのは、船員ならではの規定ですね。
長期にわたって船のうえでの仕事や生活を強いられる
船員にとって、陸に上がることができる期間というのは、
楽しみの一つなのだと思います。
上陸を禁ずることが抑止に繋がることを考えると、
船員にとって、上陸というものが、どのようなものかが
わかる気がします。

世界の物流の大半を占めるのが海運です。
我々の生活は、船員の方々の働きによって支えれていると
言っても過言ではありません。
そのような船員の方々に敬意を表します。

微力ながら海事代理士として、海運業の方々に貢献できれば
幸いに思います。