海事代理士の前田です。
船舶検査証書の用途に「小型兼用船」と記載のある船舶があります。
これは、漁業+別の用途(レジャー等)に使用できる船舶を指します。
この小型兼用船と記載がある船舶の名義変更は、要注意です。
漁船は、漁船法という法律に基づき、都道府県に対して登録が必要です。
プレジャーボート等の小型船舶は、日本小型船舶検査機構(JCI)に、
登録が必要です。
小型兼用船はというと、以下のとおりとなります。
登録→都道府県
検査→JCI
つまり、所有者の登録などは、都道府県に対して行い、
船舶の検査(自動車と同じように定期的に検査を受ける必要があります)は、
JCIの検査を受ける必要があるということです。
プレジャーボート等の小型船舶は、登録も、検査もJCIとなります。
漁船はというと、登録は、都道府県、12海里以遠の水域に行くことがある場合、
JCIの検査を受ける必要があります。
そのため、中古の小型兼用船を購入し、プレジャーボートとして使用したい場合、
登録手続きが非常に複雑になります。
手続きの流れは以下のとおりです。
1.都道府県に登録されている漁船登録を抹消する
2.JCIに新規登録申請(移転登録ではないので注意)
3.臨時検査の申請(小型兼用船とプレジャーボートでは検査の内容が異なるため
プレジャーボートに使用するものとして検査を受け直す)
4.船舶検査証書書換申請(用途などの書き換えが必要であるため)
以上は、最低限の手続きを列記致しました。
ケースに応じて、行わなければならない手続きが
異なるため、お困りの際は、一度ご相談ください。
本日は、以上です。
ありがとうございました。
